日常生活を送る中で実はこれをしてしまうと法律に違反してしまうという事が結構多いみたいです。法律違反となると知らなかったは通用しませんよね。ということで、今回はみなさんが生活を送る中で意外と知らない、実は法律違反になってしまう事をいくつか紹介してみたいと思います。
▼目次
並んでいる列に割り込みする
軽犯罪法第1条第13号
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
※言動の程度によっては脅迫罪や強要罪に問われることもある。
タクシーの中で吐く
乗客は「契約違反」となる。
簡単に説明すると、タクシーに乗ることで乗客と運転手との間で契約が成立します。運転手は目的地へ乗客を送り届ける。乗客は必要に応じた運賃を支払う。このような条件のもとに契約が交わされたことになる。その際に、もし乗客側が嘔吐する可能性があるにも関わらず漫然と乗車し何の防止策もしなかったとなれば、タクシー会社は乗客へ損害請求をすることができます。
その場合、嘔吐であれば基本的にクリーニング代となるので2~3万円ほどの場合が多いそうです。
決闘に応じる
少年漫画やドラマでよくありそうなシーンですが、これも法律違反になる。
決闘罪に関する件という決闘をする、決闘に関与することを禁止する法律が定められています。
決闘罪は決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用されるようです。
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6ヶ月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1ヶ月以上1年以下の有期懲役
結構な重罪です。。。男と男の・・・なんて言ってたら皆刑務所行きです。絶対にやめましょう。
公園で唾を吐く
軽犯罪法第1条26号で定められています。やってしまうと、拘留又は科料に処すると定められています。ちなみに体調が悪く嘔吐してしまった場合などは刑が免除されることもあるようです。
公園にいるおっちゃんなんてしょっちゅうツバ吐いてますけどねー(゜д゜)
届け出をせずに南極に行く
これは日常に潜むことではありませんが勝手に南極に入ってしまうと、50万円以下の罰金が課せられてしまうことがあるらしい。
南極地域の環境保護に基づく手続き申請をしないと立ち入ってはいけないそうです。いやいや、
まあでも個人で単独で南極行く人なんて日本人には居ないような気がしますが・・・ww
指定日前日夜にゴミを捨てる
え、これダメなの???(汗)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって定められており、前日にゴミ出しすると罰せられることがあるようです。長く外に放置していると猫やカラスなどから荒らされる可能性なども高まるからのようです。
つり銭を多くもらったことに気付いたが黙って受け取る
これは日常の中でよくありますよね。特に研修中のレジスタッフさんなどにあたるとしょっちゅう起こりえてしまいます。そこで、10円くらいいっか♪と、すぐに気づいたにも関わらず店員さんに申告しないと・・・
なんと刑法246条の詐欺罪になってしまうらしい(°д°)
自宅に帰って「あれおかしいな・・・」と、自宅で気づき、それを黙って自分のものにしてしまうと、刑法254条「占有離脱物横領罪」になるらしい。これは、道端でお金を拾い、交番に届けず自分のものにしてしまう罪と同様だそうです。
民法第703条では、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と定められているようで、多くもらったことを気づいた場合、返還する義務が発生するようです。
みなさん気お付けましょう・・・w
電柱・電信柱に登る
これもまあ、日常のことではありませんがww
電柱に登るためには電気主任技術者の資格(国家資)が必要らしいです。なので、一般人が登ってしまうと電気事業法違反になってしまうそうですよ!
お酒を飲んで自転車に乗る
これは、筆者は自動車免許取得の際に自動車学校で習いました。車と同じ飲酒運転で警察に捕まってしまいます。5年以下の懲役 or 違反金は100万円です!まだまだ自転車は飲酒運転の認識が低いと思います。
飲酒運転になるの知ってるけど、自転車だからバレないし大丈夫だろ・・・なって思っていると絶対捕まるので絶対にやめましょう。
飲み会などで無理やり飲ませる
これはだいぶ少なくなってきたようですが、飲み会の種類や参加者によっては結構ありますよね。
しかし、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の第2条によって定められています。
第二条 (節度ある飲酒)すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。とのこと。
他人の髪の毛を勝手に切る
これは刑法208条の暴行罪になってしまうらしい・・・
興味深い暴行罪
暴行罪の定義が結構広いらしいです。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。とのこと。
傷害罪は実際に相手に傷害を与えてしまった場合。暴行罪は傷害まではいかない場合にそれが該当するらしい。
ちなみに傷害の定義は”人の身体や物品を傷つけ、損なう事。”です。
・最近流行った壁ドンも画像のとおり暴行罪らしい。これは、ドキドキ・ヒヤヒヤさせてしまうことで、暴行罪になることがあるようです。
・群馬・前橋で数年前2008年に女子高生にすれ違いざまに醤油をかけて逮捕された男も暴行容疑で逮捕されていました。
それ以外にもこんなことで暴行罪になってしまいます。↓↓↓
・人に故意にボールをぶつけても暴行罪
・ホースで水をぶっかけても暴行罪
・さらに言うと、殴りつけるまね、蹴りつけるまねそするだけでも暴行罪
・黒板を爪で擦り、「ギィィィィィィイイイーーー」という音を無理やり聞かせる
・カンチョー
・悪臭を無理やり嗅がせる
・食べ物を無理やり食わせる
・先ほど述べた上記の無理やりお酒を飲まされるのも
なんとこれら全て暴行罪になってしまうそうです。
これら暴行罪を犯すと2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料www
重要なのは”故意”かどうか。です。故意に傷害を与えようとし、それが傷害にまで至らなかった場合は全て暴行罪。
日常は暴行罪で溢れているんです。
ということで意外と知らない“日常に潜むやってはいけないコト”でした。
暴行罪がとてつもなく範囲が広いことにびっくりしましたw日常生活ではこれほど法律が事細かく定められているということ。
実際に被害届や違反で訴えられ裁判になったとき、最終的に罪になるかどうかを判断するのは裁判長です。裁判は内容次第で判決が大きく変わる事がありますので、上記全てが絶対そうなるということでは無いようですが、知らなかったと言っても大人の社会は通用しません。よく注意してみましょう。